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構造基準の適合に係る改善計画書、改善措置報告書
案内番号:0002-4458
実施内容
水質汚濁防止法第12条の4では、有害物質使用特定施設等に係る構造基準の遵守義務が規定されています。
また、水質汚濁防止法第22条に基づき、大阪府から構造基準が適用されている事業場に対し、立入検査を実施する場合があります。立入検査の結果、構造基準に適合していないと判断した場合には、期限を設けて「改善措置報告書」の提出を求めています。
また、期限内に改善措置を講ずることが困難である場合には、まず「改善計画書」を提出していただき、改善措置を講じた後、「改善措置報告書」を提出いただいています。
問合せ窓口
(1)大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町に所在する工場・事業場→大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ
TEL番号 06-6210-9585
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎21階
(2)泉南市、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13-2 泉南府民センタービル3階