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更新日:2024年5月30日

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排水基準超過に係る改善計画書、改善措置報告書、改善完了報告書

案内番号:0002-4454

実施内容

 水質汚濁防止法第22条に基づき、排水規制基準が適用されている事業場に対し、立入検査及び採水検査を実施する場合があります。採水検査の結果、排水規制基準を超過した場合は、期限を設けて「改善措置報告書」の提出を求めています。
 また、期限内に改善措置を講ずることが困難である場合には、まず「改善計画書」を提出していただき、改善措置を講じた後、「改善完了報告書」を提出いただいています。

問合せ窓口

(1)大東市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町に所在する工場・事業場→大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課水質指導グループ 
TEL番号 06-6210-9585 
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 
大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎21階

(2)泉南市、熊取町、田尻町、岬町に所在する工場・事業場→大阪府泉州農と緑の総合事務所環境指導課 
TEL番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076
岸和田市野田町3丁目13-2 泉南府民センタービル3階

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