印刷

更新日:2008年1月29日

ページID:82118

ここから本文です。

2.特定施設の使用届出

案内番号:0000-3098

実施案内

・既に特定施設を設置している地域が指定地域として指定されたことにより又は既に設置している施設が特定施設として政令で定められたことにより必要となる届出(ともに設置の工事中を含む)。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請書類の配布方法

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請の方法

・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
指定地域となった日、又は特定施設となった日から30日以内。

申請窓口

・各市町村環境担当課。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループ。

参考リンク

工場・事業場の規制について

申請案内のリンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?