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5.特定施設使用の全廃届出
案内番号:0000-3076
実施案内
・設置、使用の届出をした者が特定施設のすべての使用を廃止したときに必要となる届出。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。
申請書類の配布方法
・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。
申請の方法
・各市町村環境担当課にお尋ねください。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループにお尋ねください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
・全廃後30日以内。
申請窓口
・各市町村環境担当課。なお、大阪市所在の工場、事業場は所轄の環境保全監視グループ。