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更新日:2012年8月22日

ページID:82072

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許可揚水設備廃止申請

案内番号:0000-0352

申請案内

 大阪府条例により許可を受けた揚水設備について、以下の場合はその日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出る必要があります。
(1) 許可揚水設備により採取した地下水を給水人口五千人以上の水道事業の用に供することを廃止したとき
(2) 許可揚水設備の揚水機を動力によらないものとした、又は吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき
(3) (1)、(2)の場合のほか、許可揚水設備を廃止したとき


申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類等

許可揚水設備廃止届出書 (Wordファイル、18KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 
※郵送される場合は、事前に連絡をお願いいたします。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

地下水の採取者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  環境管理室事業所指導課  化学物質対策グループ  

電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

申請案内のリンク

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