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井戸変更許可申請書
案内番号:0000-0345
申請案内
工業用水法により許可を受けた井戸について、ストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くする、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとする場合は、知事の許可を受ける必要があります。
なお、許可の申請に先立ち、事前協議が必要です。井戸の設置前に府の担当窓口にご相談いただきますようお願いいたします。規制内容や指定区域の詳細については、参考リンク「地下水採取規制・届出案内」をご参照ください。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類等
井戸変更許可事前協議書 (Wordファイル、32KB)
井戸変更許可事前協議書 (Pdfファイル、81KB)
井戸変更許可申請書 (Wordファイル、19KB)
井戸変更許可申請書 (Pdfファイル、119KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
※郵送される場合は、事前に連絡をお願いいたします。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
井戸の設置者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 化学物質対策グループ
電話番号 (化学物質対策)06-6210-9578 (地盤環境)06-6210-9579
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階