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更新日:2024年5月31日

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公害防止管理者に係る届出

案内番号:0000-0299

概要

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第2条に規定する特定工場の設置者は、公害防止統括者・公害防止管理者等の選任をする必要があります。また、選任等の場合には、届出も必要です。
○届出の対象
 ・公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれらの代理者の選任、死亡又は解任のとき
 ・特定工場の設置者の地位を承継したとき
○届出の時期
 ・選任、死亡又は解任した日から30日以内
 ・承継後、遅滞なく

問合せ窓口

◇騒音・振動発生施設の区分のみの特定工場
 →工場が所在する各市町村の担当窓口にお問い合わせください。

◇騒音・振動発生施設の区分以外の対象施設がある特定工場
 →工場の所在地によって問合せ窓口が変わります。
・柏原市、羽曳野市、摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、島本町については下記にお問合せください。
環境管理室事業所指導課 大気指導グループ
電話番号 06-6210-9581
FAX番号 06-6210-9584
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14番16号 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

・泉南市、田尻町、岬町については下記にお問合せください。
泉州農と緑の総合事務所 環境指導課
電話番号 072-437-2530
FAX番号 072-438-2069
住所 〒596-0076 岸和田市野田町3丁目13番2号 泉南府民センタービル3階

・その他の市町村については、各市町村担当窓口にお問い合わせください。

申請案内のリンク

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