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瀬戸内海環境保全特別措置法
特定施設設置(変更)許可申請
告示・縦覧中の許可申請について
瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)において、府県知事は、同条第1項に規定する特定施設の設置(変更)の許可の申請があった場合には、遅滞なくその概要を告示するとともに、同条第3項に規定する、特定施設を設置(変更)することが環境に及ぼす影響についての事前評価書をその告示の日から3週間公衆の縦覧に供しなければならないこととされています。
なお、この特定施設の設置(変更)に関し、利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日までに、事前評価に関する事項についての意見書を提出することができます。
現在、大阪府所管の地域(ただし、高石市以外の泉州地域を除く)※1において縦覧手続き中の許可申請は以下のとおりです。
特定事業場名称 | 縦覧期間 | 事前評価書 |
現在、縦覧手続き中の許可申請はありません。 | ― | ― |
高石市以外の府所管の泉州地域※2の申請については、泉州農と緑の総合事務所環境指導課のホームページをご覧ください。また、その他の自治体※3については、各市にお問い合わせください。
※1(池田市、守口市、茨木市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、島本町、豊能町、能勢町、太子町、河南町、千早赤阪村)
※2(岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町)
※3(大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市)