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更新日:2021年4月1日

ページID:81893

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一般廃棄物処理施設設置許可申請書

案内番号:0000-0357

申請案内

一般廃棄物処理施設を設置する場合は設置の許可が必要です(市町村は届出が必要)です。
 ※し尿処理施設、し尿浄化槽の場合は環境衛生課へ  

申請に必要なもの

費用が、必要です。
・申請手数料
   130,000円(焼却施設、最終処分場)
  110,000円(その他の施設)
・合併・分割認可申請手数料
  94,000円
・譲受け・借受け許可申請手数料
  94,000円  
 

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

一般廃棄物処理施設設置許可申請書Word形式 (Wordファイル、20KB)
一般廃棄物処理施設設置許可申請書Pdf形式 (Pdfファイル、136KB)

費用の支払方法

費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参 
手数料納付窓口にて支払
※令和2年12月22日(火)より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
 詳しくは参考リンク先をご参照ください。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
施設を設置しようとする前。

申請対象者

一般廃棄物処理施設を設置しようとする者(市町村を除く)。

事前協議

事前協議は、必要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

環境農林水産部  循環型社会推進室資源循環課  施設整備グループ  

電話番号 06-6210-9562
FAX番号 06-6210-9561
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

参考リンク

大阪府手数料納付窓口

申請案内のリンク

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