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一般廃棄物処理施設設置許可申請書
案内番号:0000-0357
申請案内
一般廃棄物処理施設を設置する場合は設置の許可が必要です(市町村は届出が必要)です。
※し尿処理施設、し尿浄化槽の場合は環境衛生課へ
申請に必要なもの
費用が、必要です。
・申請手数料
130,000円(焼却施設、最終処分場)
110,000円(その他の施設)
・合併・分割認可申請手数料
94,000円
・譲受け・借受け許可申請手数料
94,000円
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
一般廃棄物処理施設設置許可申請書Word形式 (Wordファイル、20KB)
一般廃棄物処理施設設置許可申請書Pdf形式 (Pdfファイル、136KB)
費用の支払方法
費用の支払方法は、次の通りです。
現金持参
手数料納付窓口にて支払
※令和2年12月22日(火)より、現金の他にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー、スマートフォン決済)によるお支払方法がお選びいただけます。
詳しくは参考リンク先をご参照ください。
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
施設を設置しようとする前。
申請対象者
一般廃棄物処理施設を設置しようとする者(市町村を除く)。
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
環境農林水産部 循環型社会推進室資源循環課 施設整備グループ
電話番号 06-6210-9562
FAX番号 06-6210-9561
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階