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争議行為の予告通知
案内番号:0000-1851
実施案内
公益事業に関する事件で労働組合等が争議行為を行うには、10日前(通知の日及び争議行為開始日を含まず、中10日以上必要)までに労働委員会と大阪府知事に通知する。
問合せ窓口
商工労働部 雇用推進室労働環境課 地域労政グループ
住所 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか 本館10F
電話 06-6946-2604
更新日:2024年11月5日
ページID:80407
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案内番号:0000-1851
公益事業に関する事件で労働組合等が争議行為を行うには、10日前(通知の日及び争議行為開始日を含まず、中10日以上必要)までに労働委員会と大阪府知事に通知する。
商工労働部 雇用推進室労働環境課 地域労政グループ
住所 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか 本館10F
電話 06-6946-2604