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中小企業等協同組合等の総代会招集承認
案内番号:0000-1757
実施案内
組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から20日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければなりません。(中小企業等協同組合法第47条第2項)
また、請求をした組合員は、同項の請求をした日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、大阪府知事の承認を得て総会を招集することができます。理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得たときも同様です。(中小企業等協同組合法第48条)
問合せ窓口
商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ
電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階