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更新日:2024年5月24日

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中小企業等協同組合の共済規程認可関係

案内番号:0000-1756

実施案内

 

1 事業協同組合及び事業協同小組合が、共済事業を行おうとするときは、主務省令で定めるところにより、共済規程を定め、行政庁の認可を受けなければなりません。

2 共済規程には、共済事業の種類その他事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して主務省令で定める事項を記載しなければなりません。(中小企業等協同組合法第9条の6の2)

3 共済規程の変更又は廃止は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。(中小企業等協同組合法第9条の6の2第4項)

 

 

 

問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ

電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

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