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更新日:2024年5月24日

ページID:81791

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協業組合の氏名(住所)変更届出

案内番号:0000-0639

申請案内

組合は、役員の氏名又は住所に変更があつたときは、その変更の日から2週間以内に、大阪府知事にその旨を届け出なければなりません。(中小企業団体の組織に関する法律第5条の23第3項(第47条第2項)において準用する中小企業等協同組合法第35条の2)

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

1 役員の氏名(住所) 変更届出書

2 変更した事項を記載した書面(新旧役員名簿)

3 変更の年月日および理由を記載した書面

役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙又は選任した場合を除き、上記の書類のほか、新たな役員を選挙若しくは選任した総会若しくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本を提出しなければなりません。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  FAX 

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

商工労働部 中小企業支援室商業振興課 団体グループ 

電話番号 06-6210-9498 内線2612
FAX番号 06-6210-9505
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階
 

参考リンク

中小企業組合の諸手続きについて

申請案内のリンク

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