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中小製造業創業法人確認申請(創業促進税制)
案内番号:0000-1830
実施案内
平成19年4月1日から平成25年3月31日までに資本金の額又は出資金の額が1千万円以下で府内を本店として設立した製造業を主たる事業とする法人に対して、事前に知事の確認を受けることにより、現行税率の9/10を軽減した税率が適用されます。
なお、確認申請には期限(法人事業税の申告期限日15日前まで)がありますのでご注意ください。
※この他にも要件があります。
詳細については創業促進税制のHPをご覧ください。
※確認手続は、申告に係る事業年度毎に必要です。
問合せ窓口
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 経営革新グループ
電話番号 06-6941-0351 内線2634
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階