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砂利採取業廃止届書
案内番号:0000-0188
申請案内
砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければなりません。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
申請書類等
砂利採取業廃止届書(様式第8) (Wordファイル、32KB)
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
事前協議
事前協議は、必要です。
代理申請
代理申請は、可能です。
申請窓口
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 管理グループ
電話番号 06-6941-0351 内線2627
FAX番号 06-6210-9504
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階