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更新日:2024年7月18日

ページID:81589

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卸売販売業許可申請

案内番号:0001-1895

申請案内

○対象

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条に基づき、医薬品販売業(卸売販売業)の許可を受けるもの。
 

 

申請に必要なもの

費用が、必要です。

【申請手数料】

29,000円

【提出書類】

「申請書類等」欄の手引きをご覧ください。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。ただし、提出の際には本人確認や一部書類への押印を求める場合があります。

 

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

卸売販売業許可申請の手引き(説明)(ワード:110KB)
卸売販売業許可申請書 (Wordファイル、93KB)
使用関係証明書・雇用関係証明書 (Wordファイル、60KB)
誓約書(法人であって、役員が管理薬剤師を務める場合) (Wordファイル、22KB)
診断書 (Wordファイル、24KB)
営業所管理者の兼務(兼務適用願書等) (Wordファイル、47KB)
実務経験証明書(ガス・歯科用) (Wordファイル、39KB)

費用の支払方法

【ご注意ください】
大阪市・堺市・東大阪市以外の営業所は、大阪府保健所にて現金のみの取扱いとなります。


大阪市・堺市・東大阪市の営業所は、大阪府手数料納付窓口にて、現金以外にキャッシュレス(クレジットカード、電子マネー及びスマートフォン決済)に、対応しております。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問い合わせ窓口と同じです。

審査基準及び標準作業時間

卸売販売業の許可

申請案内のリンク

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