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更新日:2024年5月24日

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特定毒物所有品目及び数量届

案内番号:0000-3772

申請案内

○特定毒物使用者又は実地指導員は、特定毒物の使用をやめ、若しくは第2条に規定する指定に係る資格を失ったとき、又は指導員を辞め、若しくは第3条に規定する指定に係る資格若しくは身分を失ったときは、速やかに指定証を知事に返納しなければならない。(大阪府毒物及び劇物取締法施行細則第8条)
○廃止の日に、現に所有する特定毒物がある場合、当該特定毒物の品名及び数量を15日以内に届け出なければならない。(法第21条第1項)

 

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

○廃止する指定証(原本)
○特定毒物所有品目及び数量届書
(提出部数)
 1部
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

特定毒物所有品目及び数量届書 (Wordファイル、13KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

問合せ窓口と同じです。

参考リンク

茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ

申請案内のリンク

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