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変更届
案内番号:0000-3770
申請案内
以下の内容に変更があった場合は、30日以内に届出を行わなければならない。(法第10条)
○氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)(注意1も参照)。
○毒物又は劇物を貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分。
○営業所又は店舗の名称。
○移転を伴わない住居表示変更による所在地の変更。
○オーダー販売業⇔現物を取扱う販売業(但し、業種の変更は除く)。
○オーダー販売業の同一ビル内での移転(注意1も参照)。
○現物を扱う販売業の同一フロア内での移転(注意1も参照)。
注意1:上記以外の店舗の移転や、別法人への変更等は、「変更届」ではなく、事前に「毒物劇物販売業登録申請」が必要です。該当するか否か記載要領等でよく確認のうえ、必要があれば、事前に申請窓口へご相談ください。
注意2:毒物劇物取扱責任者を変更した場合は、「毒物劇物取扱責任者変更届」を届け出てください(事後届出)。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
○変更届
○添付書類:届出内容により異なります。詳細については、記載要領を参照ください。
「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)が令和2年12月25日付けで施行されましたので、提出書類への押印等は不要となっております。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次のとおりです。
窓口配布 ダウンロード
申請書類等
変更届 (Wordファイル、32KB)
記載要領 (Pdfファイル、85KB)
毒物劇物取扱責任者設置届(ワード:46KB)(オーダー販売業から現物を取扱う販売業への変更時に必要)
毒物劇物取扱責任者設置届・記載要領(PDF:88KB)
申請の方法
申請方法は、次のとおりです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
店舗所在地を管轄する大阪府保健所薬事課(※店舗が政令指定都市または中核市に所在する場合は、各市が申請窓口になります。)
詳細は参考リンク「薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について」をご覧ください。
参考リンク
茨木保健所ホームページ
守口保健所ホームページ
藤井寺保健所ホームページ
泉佐野保健所ホームページ
薬事関係等の所在地・業種別申請窓口について