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更新日:2024年5月24日

ページID:81469

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一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書

案内番号:0000-1142

申請案内

一般廃棄物処理施設(し尿処理施設)に係る軽微変更した場合、廃止した場合、休止した場合、再開した場合、軽微変更届が必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書Word形式 (Wordファイル、47KB)
一般廃棄物処理施設軽微変更等届出書Pdf形式 (Pdfファイル、90KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 
健康医療部 生活衛生室 環境衛生課 衛生指導グループ

〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目2-12 別館2階

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

一般廃棄物処理施設を設置した者。
又は、一般廃棄物処理施設の届出をした市町村。
(軽微な変更をした場合)

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。
【注意】行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となります。

申請窓口

健康医療部 生活衛生室環境衛生課 衛生指導グループ 

電話番号 06-6944-9180
FAX番号 06-6944-6707
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2-12別館2階
 

参考リンク

大阪府廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則

申請案内のリンク

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