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更新日:2024年5月23日

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肝炎治療医療費助成制度に係る医療費の償還請求手続き

案内番号:0001-7090

概要

 償還請求とは、有効期間開始日から肝炎インターフェロン治療受給者証又は肝炎核酸アナログ製剤治療受給者証が届くまでの期間に、承認された月額自己負担限度額を超えて医療機関・保険薬局に支払ったインターフェロン治療又は核酸アナログ製剤治療(以下「当該肝炎治療」と言います。)の医療費を大阪府に請求していただくことです。
 当該肝炎治療の医療費援助は、保険適用分の医療費自己負担額のうち月額自己負担限度額を超えた額から高額療養費の自己負担限度額までの額が上限となります。高額療養費の請求は加入されている健康保険に別途ご請求ください。
 詳しくは健康づくり課のホームページをご覧ください。

問合せ窓口

 健康医療部健康推進室健康づくり課 生活習慣病・がん対策グループ

 電話番号 06-6941-0351(代表) 内線2592

 FAX番号 06-6944-7262

 所在地 〒540-8570(府庁専用郵便番号)大阪市中央区大手前2丁目1-22

参考リンク

医療費の償還請求(肝炎治療医療費助成制度)
肝炎治療医療費助成

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