ここから本文です。
歯科技工所開設届出事項中一部変更届
案内番号:0000-0701
申請案内
開設時に届け出た事項の内、下記事項に変更を生じたときに必要な手続きです。
変更後、10日以内に住所地管轄の保健所へご提出ください。
<変更の届け出が必要な事項>
・開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
・名称
・開設の場所
・管理者の住所及び氏名
・業務に従事する者の氏名
・リモートワークを行う者の氏名、連絡先、リモートワークを行う場所の所在地
・構造設備の概要及び平面図
※開設者自体が変更になった場合や開設場所が移転等により変更が生じた場合は、既に開設した歯科技工所を廃止し、新規開設の手続きが必要です。
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
<必要書類>
・歯科技工所開設届出事項中一部変更届
・変更を生じた事項に関連する添付書類(定款、寄附行為、歯科技工士(歯科医師)免許証(写)、研修受講に関する記録の写し、平面図 等)
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
ダウンロード
申請書類等
歯科技工所開設届出事項中一部変更届 (Pdfファイル、60KB)
歯科技工所開設届出事項中一部変更届 (Wordファイル、20KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
郵送
※業務に従事する歯科技工士(歯科医師)に変更が生じた場合は、免許証(写)の原本照合を行いますので、免許証原本と併せて窓口にご持参ください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
・現在開設している住所地管轄の保健所
(ただし大阪市・堺市・豊中市・吹田市・高槻市・枚方市・八尾市・寝屋川市・東大阪市は各市保健所)