印刷

更新日:2003年6月25日

ページID:81273

ここから本文です。

再交付申請

案内番号:0002-2732

申請案内

免許証を亡失、又はき損した場合の申請

申請に必要なもの

費用が、必要です。 (必要な書類等)
1.所定申請書(厚生労働省で配付した申請書を必ず使用してください) 
2.住民票(発行日から6ヶ月以内、戸籍の記載があるもの)、または戸籍抄(謄)本
※日本国籍を有しない者については、
   中長期在留者・特別永住者は「国籍が記載された住民票(発行日から6ヶ月以内)」、
   短期在留者は「旅券その他の身分を証する書類の写し」を添付すること
3.免許証(毀損・汚損の場合。亡失は不要、紛失でもコピーがあれば提出) 
4.手数料 3,100円(収入印紙)

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 
(申請書の取得方法)
大阪府下保健所【参考リンク参照】の各保健所で配付しております。
また、厚生労働省ホームページから、申請書をダウンロードしていただくことも可能です。 

費用の支払方法

手数料 3,100円(収入印紙)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

免許証を亡失、又はき損した場合の申請

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、不可です。

申請窓口

・大阪府下保健所【参考リンク参照】
※申請は、住所地の都道府県の保健所等に限ります。他都道府県居住の方は、それぞれの都道府県で申請してください。

交付物の案内

交付の時期:申請から、約2-3ヶ月で交付されます。交付については各保健所からハガキや電話等でお知らせします。
交付に必要なもの:本人確認は運転免許証、健康保険証等で行いますので、申請時に各保健所で確認してください。

参考リンク

大阪府保健所一覧

申請案内のリンク

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?