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更新日:2026年3月12日

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自動販売機等による図書類等販売等の届出

案内番号:0000-0037

実施案内

 青少年健全育成条例に基づき、自動販売機又は自動貸出機により図書類(本、ビデオ等)又はがん具類の販売又は貸付けを行おうとする場合、届出が必要 
○対象
 図書類又はがん具類の販売又は貸付けを業とする者
○受付期間:随時
・届出書(様式あり)
 (1)販売等届出
 (2)販売等廃止届出
 (3)販売等変更届出

問合せ窓口

福祉部 子ども家庭局青少年支援課 青少年育成グループ

電話番号 06-6944-9147
ファクシミリ 06-6941-7679
住所 〒540-8570 大阪市中央区大手前3丁目2-12別館6階 青少年支援課

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