ここから本文です。
社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金(障がい者・児関係施設)【設備】
社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金(障がい者・児関係施設)について
暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受けた障がい者・児関係施設の事業再開に対する支援に関し、厚生労働大臣またはこども家庭庁長官に協議して承認を得た経費の一部が補助されます。
詳しくは、下記「社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱」をご覧ください。
当該補助金の協議を希望する場合は、災害発生後速やかに以下の「協議書」等を大阪府へ提出いただく必要がありますが、まずは下記担当グループまでお問い合わせください。
※政令・中核市に所在する施設の場合は、それぞれの市へお問い合わせください。
速やかに施設運営を再開するため、必要に応じ、着手は協議書提出前でも可能です。(ただし、必ず着手前に、被災事実に関する以下の資料を作成してください。)
協議の際に必要な資料
- 協議書様式(エクセル:30KB)(障がい者支援施設)協議書様式(児)(エクセル:18KB)(障がい児支援施設)
- 見積書または請求書
- 被災箇所の写真
※1か所につき複数枚必要となります。また、被災箇所の規模を確認できるようメジャー等を添えて撮影した写真も含めるようにしてください。
※写真台帳様式(参考)(エクセル:79KB) - 被災場所を図示した施設図面及び文書による被災状況記録(様式自由)
- 異常な天然現象に該当することが確認できる資料(例:大雨の場合、最大24時間雨量が80ミリメートルであったことが確認できる資料)
なお、協議を行った災害復旧にかかる経費のすべてが補助されるとは限りませんので予めご了承願います。
補助対象経費
被災事業所等の事業再開に必要な、以下に該当する経費
需用費、旅費、賃金、役務費、委託料(耐震診断その他被災施設の安全性を確認するための経費を含む。)、使用料及び賃借料(土地、建物に要す
る経費を除く。)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)
(被災事業所等ごとの対象経費の実支出額が、30万円未満のものについては、本事業の対象となりません。)
社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱
- 障がい者支援施設設備に係る災害復旧の場合
厚生労働省事務次官通知(令和8年6月30日厚生労働省発社援0630第6号)
【社会福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:1,189KB)】 - 障がい児支援施設設備に係る災害復旧の場合
こども家庭庁長官通知(令和8年6月30日こ成事第379号)
【児童福祉施設等設備災害復旧費国庫補助金交付要綱(PDF:731KB)】
協議・申請等にかかるお問い合わせ先
生活基盤推進課整備グループ
電話番号(代表)06-6941-0351(内線)6672
FAX番号06-6944-6674