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更新日:2024年6月13日

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特別障がい者手当の支給

案内番号:0000-0121

実施案内

 20歳以上の在宅の重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を要する人(慢性疾患等の内部疾患のある人も対象)に対し、月額28,840円(令和6年4月分から)を、毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給。
*身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではありません。


 ○実施機関 
 ・福祉事務所設置市町:各市町
 ・福祉事務所未設置町村:府(箕面、富田林、貝塚子ども家庭センター)


 ○必要書類

 ・特別障がい者手当認定請求書
 ・診断書
 ・戸籍謄(抄)本及び住民票
 ・所得状況届  など。


 ○その他
 前年の所得による支給制限あり。

問合せ窓口

 居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課。

申請案内のリンク

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