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特別障がい者手当の支給
案内番号:0000-0121
実施案内
20歳以上の在宅の重度障がい者で、日常生活において常時特別の介護を要する人(慢性疾患等の内部疾患のある人も対象)に対し、月額28,840円(令和6年4月分から)を、毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給。
*身体障がい者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳の取得は要件ではありません。
○実施機関
・福祉事務所設置市町:各市町
・福祉事務所未設置町村:府(箕面、富田林、貝塚子ども家庭センター)
○必要書類
・特別障がい者手当認定請求書
・診断書
・戸籍謄(抄)本及び住民票
・所得状況届 など。
○その他
前年の所得による支給制限あり。
問合せ窓口
居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課。