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生活福祉資金(小口生活資金)借入れ申込み
案内番号:0000-3719
申請案内
傷病・賃金の未払・遅配等を原因として一時的に著しい生活困窮に陥ったときに、その世帯に対し生活の改善・自立のなめに必要な資金
○貸付限度額
10万円以内の必要額(単身者世帯は5万円以内)
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。 ・借入申込書
・申込世帯全員の住民票
・貸付の原因となる事実を証する書類
・申込金額の必要性を証する書類
等
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請対象者
現在、大阪府内(大阪市・堺市を除く)の市町村に居住(3ヶ月以上)し、本人又は同一世帯員の傷病、生計中心者の賃金の未払い、遅配等の原因で生活困窮に陥った世帯。
事前協議
事前協議は、不要です。
資金交付までは、審査等により一定期間必要となりますので、ご留意ください。
代理申請
代理申請は、不可です。
申請窓口
居住地担当の民生委員
大阪市・堺市を除く市町村社会福祉協議会
大阪府社会福祉協議会(参考リンク参照)