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更新日:2024年5月24日

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興信所・探偵社業の廃止の届出

案内番号:0002-3488

届出案内

 営業を廃止したときは、その日から10日以内に、知事に廃止の届出が必要です。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

興信所・探偵社業廃止届出書(様式第6号)
・興信所・探偵社業届出済証を返納してください。

【添付書類】
1 個人が届出を行う場合
(1)届出者の本人確認ができる書類(本人確認書類)
【本人確認ができる書類(本人確認書類)の例】
ア 運転免許証のコピー
イ マイナンバーカード(表面のみ)のコピー ※裏面の個人番号の記載されているものは不要。
ウ 住民基本台帳カードのコピー
エ パスポートのコピー ※「顔写真ページ」と「所持人記入欄」の2ページが必要。
オ 健康保険又は国民健康保険等の被保険者証のコピー
カ 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもので発行日から3か月以内のもの)

・郵送の場合 (1)ア~カのいずれか2点と、届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)ア~ウのいずれか1点が必要となります。
・来庁の場合 (1)ア~エの場合はいずれか1点、(1)オ、カの場合は2点とも、及び届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)ア~ウのいずれか1点が必要となります。


2 法人が届出を行う場合
(1)法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
ア 登記事項証明書は発行日から3か月以内のもの
イ 代表者、役員又は従業員の方が来庁により届出を行う場合は、上記の法人の登記事項証明書に加えて来庁者の本人確認ができる書類が必要。

本人確認ができる書類は、上記1(1)の本人確認ができる書類(本人確認書類)の例を参考にしてください。

・郵送の場合 (1)アと、届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)ア~エのいずれか1点が必要となります。
・来庁の場合 (1)ア、イと、届出者住所と営業所所在地が異なる場合は(2)ア~エのいずれか1点が必要となります。


※代理人が届出手続きを行う場合・・・・上記1、2の添付書類に加えて委任状(任意様式)及び代理人の本人確認ができる書類が必要です。
 【代理人の本人確認ができる書類】
《行政書士及び行政書士の補助者以外の方》 
  本人確認ができる書類(上記1(1)の本人確認ができる書類(本人確認書類)の例を参考にしてください。)
《行政書士の方》
  行政書士証票のコピー
《行政書士の補助者の方》
  行政書士の補助者証のコピー

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  ダウンロード 

申請書類等

興信所、探偵社業廃止届出書(様式第6号) (Wordファイル、27KB)
興信所、探偵社業廃止届出書(様式第6号) (Pdfファイル、59KB)
【参考】興信所探偵社業届出書(様式6号)の記入例 (Wordファイル、27KB)
【参考】興信所探偵社業届出書(様式6号)の記入例 (Pdfファイル、113KB)
【参考】委任状の雛形 (Wordファイル、34KB)
【参考】委任状の雛形 (Pdfファイル、71KB)
【参考】委任状の記入例 (Wordファイル、36KB)
【参考】委任状の記入例 (Pdfファイル、63KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
郵送又は窓口持参
※原則郵送で申請してください。(窓口での申請も可能です。)
窓口での申請を希望される場合は、人権局人権擁護課人権・同和企画グループまでお電話ください。(06-6210-9282)

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。
9時から18時まで(12時15分から13時を除く)

届出対象者

 営業を廃止した興信所・探偵社業者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

届出窓口

府民文化部 人権局人権擁護課 人権・同和企画グループ 

電話番号 06-6210-9282
FAX番号 06-6210-9286
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)38階
 

申請案内のリンク

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