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更新日:2024年5月29日

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地方税関係書類及び宿泊税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存に関する手続

案内番号:0002-5598

概要

(地方税関係書類)府たばこ税、軽油引取税

 地方税関係書類の保存については、令和3年12月31日までは法令等の規定により紙媒体で保存する必要があり、電磁的記録による保存(以下「電子保存」といいます。)ができませんでした。

 令和3年度税制改正において、電磁的記録による帳簿等の保存制度が見直されたことに伴い、令和4年1月1日以降は地方税法施行規則に定める一定の保存要件を満たした場合は、地方税関係書類を電子保存することが可能となりました。

 令和4年1月1日以降、スキャナを用いた電子保存を開始する日(基準日)より前に紙媒体で保存している地方税関係書類(過去分書類)について、遡ってスキャナによる電子保存を行う場合は、事前に「地方税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分書類)」を使用してなにわ北府税事務所へ届出を行う必要があります。

 

 

(宿泊税関係書類)

 宿泊税関係帳簿・書類の保存については、令和3年12月31日までは法令等の規定により規則に定める保存要件に従っている場合で、事前に知事の承認を受けた場合に限って、電子保存を行うことができました。

 令和3年度税制改正において、電磁的記録による帳簿等の保存制度が見直されたことに伴い、承認制度が廃止され、電子保存を行う場合の保存要件が緩和されました。

 上記の制度見直しにより、令和4年1月1日以降に電磁的記録による宿泊税関係帳簿・書類を保存する場合は、大阪府宿泊税規則に定める一定の保存要件を満たしていれば、電子保存を行うことができます。(承認手続等は必要ありません。)

 令和4年1月1日以降、スキャナを用いた電子保存を開始する日(基準日)より前に紙媒体で保存している宿泊税関係書類(過去分重要書類)について、遡ってスキャナによる電子保存を行う場合は、事前に「宿泊税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の適用届出書(過去分重要書類)」を使用してなにわ北府税事務所へ届出を行う必要があります。

 

問合せ窓口

府たばこ税・宿泊税:なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
軽 油 引 取 税 :なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住 所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

府税のHP

申請案内のリンク

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