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居住用超高層建築物の専有部分の床面積の割合の補正についての申出
案内番号:0002-0434
実施案内
居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘定して協議して定めた補正の方法を申し出る場合
・提出期限
当該建物の取得申告のとき
(取得の日から20日以内)
問合せ窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
更新日:2024年5月31日
ページID:80146
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案内番号:0002-0434
居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘定して協議して定めた補正の方法を申し出る場合
・提出期限
当該建物の取得申告のとき
(取得の日から20日以内)
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所