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更新日:2024年5月29日

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宿泊税還付・納入義務免除申請

案内番号:0001-7215

実施案内

宿泊税は、実際に宿泊者から税を受け取っていなくても、課税対象となる宿泊があれば、特別徴収義務者には申告納入する義務がありますが、特別徴収義務者が宿泊者から宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由がある場合など、申請に基づき調査を行ったうえで、なにわ北府税事務所長が認めた場合、納入義務を免除します。
特別徴収義務者が立替納入した後において、宿泊者から宿泊税を受け取ることができなくなったことに正当な理由がある場合には、申請に基づき、なにわ北府税事務所長が認めた場合に、当該宿泊税を還付します。

なお、詳細については、なにわ北府税事務所にお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

宿泊税の紹介
府税のHP

申請案内のリンク

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