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宿泊税還付・納入義務免除申請
案内番号:0001-7215
実施案内
宿泊税は、実際に宿泊者から税を受け取っていなくても、課税対象となる宿泊があれば、特別徴収義務者には申告納入する義務がありますが、特別徴収義務者が宿泊者から宿泊料金及び宿泊税の全部又は一部を受け取ることができなくなったことについて正当な理由がある場合など、申請に基づき調査を行ったうえで、なにわ北府税事務所長が認めた場合、納入義務を免除します。
特別徴収義務者が立替納入した後において、宿泊者から宿泊税を受け取ることができなくなったことに正当な理由がある場合には、申請に基づき、なにわ北府税事務所長が認めた場合に、当該宿泊税を還付します。
なお、詳細については、なにわ北府税事務所にお問い合わせください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
※宿泊税還付・納入義務免除に関する申請書については、令和3年4月1日から押印が不要になりました。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 ダウンロード
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号