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更新日:2024年5月29日

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譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の徴収猶予申告

案内番号:0001-4466

実施案内

譲渡担保権者(債権者)が譲渡担保財産の設定者(債務者)から譲渡担保財産として自動車を取得した場合、その旨、譲渡担保権者(債権者)から申告があった場合には、取得した日から6か月間、自動車税(環境性能割)の徴収を猶予します。
(地方税法第164条第2項)

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・「譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の徴収猶予申告書」
・譲渡担保財産を設定したこと及び当該財産をその設定の日から6か月以内に当該財産の設定者に移転することを証する書類

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
ダウンロード

申請書類等

譲渡担保財産の取得に対する自動車税(環境性能割)の徴収猶予申告書(Pdfファイル、66KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

お住まいの住所地(所在地)を管轄している大阪自動車税事務所各分室へお問合せください。

参考リンク

大阪自動車税事務所
自動車税(環境性能割)の紹介
府税あらかると

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