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更新日:2024年11月7日

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軽油引取税 免税軽油使用者証の更新申請

案内番号:0000-3217

実施案内

免税軽油使用者証の有効期間は、3年です。ただし、石油化学製品製造業以外の免税軽油使用者の方は、令和9年3月31日を超えて更新できません。
また、専らレクリエーションの用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の使用者については、令和7年3月31日を超えて更新できません。
免税軽油使用者証に記載の有効期間後、引続き免税証の交付を受けようとする免税軽油使用者は、「免税軽油使用者証更新申請書」により更新申請してください。

申請案内

免税軽油使用者証の交付を受けている場合は、「免税軽油使用者証更新申請書」により申請してください。
なお、免税軽油使用者証の有効期間を超えて免税証の交付はできませんので、あらかじめ更新の手続を行うこととしてください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

誓約書及び免税軽油使用者証
また、必要に応じて写真台帳等を提出していただきます。
詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

申請書類等

免税軽油使用者証更新申請書(船舶・その他)(ワード:37KB)
免税軽油使用者証更新申請書(石油化学製品製造業)(ワード:37KB)
誓約書(ワード:21KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送

【注意点】
申請には免税軽油使用者証の原本(以下「使用者証」という。)が必要となります。郵送申請をされる方は、なにわ北府税事務所軽油引取税課まで使用者証をご郵送ください。手続きが完了しましたら、使用者証を返却いたします。郵送による返却を希望する場合は、申請時に送付いただく封筒に返送用のレターパックプラス(送付先の住所・宛名を記入したもの)を同封してください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

軽油引取税の紹介
府税のHP

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