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軽油引取税 免税軽油使用者証・免税証の返納
案内番号:0000-3216
実施案内
(1)廃業、転業又は免税機械等の滅失等の理由により、免税軽油を使用しなくなった場合
遅滞なく、「免税軽油使用者証・免税証返納書」により、免税軽油使用者証及び免税証を返納してください。
(2)交付を受けた免税証を有効期間内に使用しなかった場合
遅滞なく、「免税軽油使用者証・免税証返納書」により、免税証を返納してください。
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
期間中における免税軽油の引取り及び消費の報告書
詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。
申請書類等
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
令和6年10月28日からeLTAXを利用した電子申請が可能となりました。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。
【注意点】
申請には免税軽油使用者証の原本(以下「使用者証」という。)が必要となります。電子申請または郵送申請をされる方は、なにわ北府税事務所軽油引取税課まで使用者証をご郵送ください。免税証を返納される場合は手続きが完了しましたら、使用者証を返却いたします。郵送による返却を希望する場合は、申請時に送付いただく封筒に返送用のレターパックプラス(送付先の住所・宛名を記入したもの)を同封してください。
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
なにわ北府税事務所 軽油引取税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
軽油引取税の紹介
府税のHP
電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について
eLTAXのホームページ(外部サイトへリンク)