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更新日:2024年5月29日

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ゴルフ場利用税の特例適用申告

案内番号:0000-0761

実施案内

利用するゴルフ場の利用料金が通常の利用料金に比較して一定の割合以上軽減された額で定められ、当該ゴルフ場が府の承認した特例措置適用ゴルフ場である場合において次の要件を満たす人が当該ゴルフ場を利用するときは、軽減税率の適用(2分の1)が受けられます。
適用を受けるためには、当該要件を証する証明書等の提示するとともに「ゴルフ場利用税 特例適用申告書」をゴルフ場窓口に必要事項を記入のうえ提出してください。(特例措置適用ゴルフ場としての承認の有無については、事前に利用されるゴルフ場等にお問合せください。)
【要件】
・早朝薄暮等に利用する人
・公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会(予選会を含む。)又はその公式練習に参加するプロゴルファー以外の選手
・ゴルフ場の利用日において年齢65歳以上、70歳未満の人

※一定の割合等、詳しくはなにわ北府税事務所までお問い合わせください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 宿泊諸税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

ゴルフ場利用税の紹介
府税のHP

申請案内のリンク

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