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更新日:2024年10月28日

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軽油引取税 免税軽油の引取り等に係る報告

案内番号:0000-0622

実施案内

免税軽油使用者は、「免税軽油の引取り等に係る報告書」に必要書類を添付し、前月分の実績を毎月末日までに報告する必要があります。この報告が適切になされない場合には、免税証を交付することができないばかりか、罰則が適用されます。
詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
(1)「免税軽油の引取り等に係る報告書」、(2)「免税軽油使用実績表」及び(3)「納品書・請求書等」を提出してください。

申請書類等

免税軽油の引取り等に係る報告書(ワード:38KB)
免税軽油の引取り等に係る報告書継続用紙(その1)(ワード:73KB)
免税軽油の引取り等に係る報告書継続用紙(その2)(ワード:50KB)
免税軽油使用実績表【複数機械管理用】(ワード:67KB)
免税軽油使用実績表【石油化学製品製造業者用】(ワード:62KB)
免税軽油使用実績表【船舶用(1)】※ポリタンク等を保有している方向け(複数月分)(ワード:67KB)
免税軽油使用実績表【船舶用(2)】※ポリタンク等を保有している方向け(単月分)(ワード:66KB)
免税軽油使用実績表【船舶用(3)】※船舶に直接給油する方向け(主にプレジャーボート用)(ワード:62KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送  電子申請

令和6年10月28日からeLTAXを利用した電子申請が可能となりました。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。

申請の時期

申請日は、開庁日(営業)です。
免税軽油使用者は、毎月末日までに前月分の実績を報告しなければなりません。

ただし、最近1年間における免税軽油の使用数量が24,000リットル未満である等、一定の要件を満たしている場合は、報告期限の特例が適用され、交付を受けた免税証における報告については、免税証の有効期間の末日の属する月の翌月の末日までに取りまとめて報告することができます。

報告期限の特例の要件等、詳細については、なにわ北府税事務所までお問い合わせください。

申請窓口

なにわ北府税事務所 軽油引取税課

電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

参考リンク

軽油引取税の紹介
府税のHP
電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)について
eLTAXのホームページ(外部サイトへリンク)

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