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ゴルフ場利用税特例措置適用ゴルフ場としての承認申請
案内番号:0000-0616
実施案内
65歳以上70歳未満の者のゴルフ場の利用、早朝薄暮等のゴルフ場の利用及び国民体育大会に準ずる競技会の競技に利用するためのゴルフ場の利用について、特例措置の適用を受けようとするゴルフ場に係る特別徴収義務者は申請してください。
問合せ窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号
参考リンク
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
※ゴルフ場利用税特例措置適用ゴルフ場としての承認申請書については、令和3年4月1日から押印が不要になりました。
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 ダウンロード
申請書類等
ゴルフ場利用税特例措置適用ゴルフ場としての承認申請書(ワード:46KB)
ゴルフ場利用税特例措置適用ゴルフ場としての承認申請書(競技会用)(ワード:51KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送 電子申請
令和5年10月16日からeLTAXを利用した電子申請を開始しています。
詳しくはページ下部の参考リンクをご覧ください。
申請の時期
申請日は、次の通りです。
・65歳以上70歳未満の者のゴルフ場の利用、早朝薄暮等のゴルフ場の利用については、承認を受けようとする各年度ごと
・国民体育大会に準ずる競技会の競技に利用するためのゴルフ場の利用については、承認を受けようとする競技会の開催前
申請窓口
なにわ北府税事務所 宿泊諸税課
電話番号 06-6362-8611
FAX 番号 06-6362-8645
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号