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家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請
案内番号:0000-0477
実施案内
家屋が建築された場合において、主体構造部の取得者(オーナー)以外の者(テナント)が取り付けた附帯設備に属する部分を主体構造部と併せてオーナーに課税したとき、オーナーに課税した税額から当該部分の減額・還付を申請する場合
(オーナーがテナントと協議の上、納税通知書の交付を受けた日から30日以内に申請)
申請案内
申請に必要なもの
費用が、不要(無料)です。
・家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書
申請書類の配布方法
申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布 郵送 ダウンロード
申請書類等
家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書 (Wordファイル、21KB)
家屋の附帯設備に属する部分の取得に対する不動産取得税の減額・還付申請書 (Pdfファイル、68KB)
申請の方法
申請方法は、次の通りです。
窓口持参 郵送
申請の時期
申請日は、開庁日(営業日)です。
申請窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所