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更新日:2024年9月27日

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譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告

案内番号:0000-0019

実施案内

 譲渡担保財産の取得をした場合でその債権の消滅により当該譲渡担保財産をその設定の日から2年以内に設定者に移転すると認められる場合

申請案内

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。
・譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書
・譲渡担保財産を設定していたこと及び当該財産をその設定の日から2年以内に当該財産の設定者に移転することを証する書類

※写し(コピー)可です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
窓口配布  郵送  ダウンロード 

申請書類等

譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書 (Wordファイル、41KB)
譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税の徴収猶予申告書 (Pdfファイル、82KB)

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
窓口持参  郵送 

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請窓口

取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所

参考リンク

府税あらかると(不動産取得税)
府税事務所

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