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特例適用住宅の取得に対する不動産取得税の控除申告
案内番号:0000-0011
実施案内
(1)特例適用住宅を建築した場合
(2)新築未使用の特例適用住宅を購入した場合
※特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が50m2(貸家共同住宅の場合は40m2)以上240m2以下であるものをいう。
問合せ窓口
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所
更新日:2024年5月31日
ページID:80037
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案内番号:0000-0011
(1)特例適用住宅を建築した場合
(2)新築未使用の特例適用住宅を購入した場合
※特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が50m2(貸家共同住宅の場合は40m2)以上240m2以下であるものをいう。
取得した不動産の所在地を管轄する府税事務所