印刷

更新日:2009年8月5日

ページID:80872

ここから本文です。

公益目的財産額の確定に係る必要書類の提出

案内番号:0000-5231

申請案内

一般社団法人又は一般財団法人(以下「一般法人」といいます。)への移行認可を受けた特例民法法人(旧民法34条に基づく従来の公益法人)は、一般法人への移行登記後3ヶ月以内に公益目的財産額の確定に係る必要書類を知事に提出する必要があります。
詳しくは、参考リンクにある「公益目的財産額の確定に係る必要書類の手引き」をご参照ください。

申請に必要なもの

費用が、不要(無料)です。

申請書類の配布方法

申請書類の配布方法は、次の通りです。
その他
申請は原則として電子申請でお願いします。
なお、電子申請手続は、参考リンクにある「公益法人information(国・都道府県公式 公益法人総合情報サイト)」からお願いします。

申請の方法

申請方法は、次の通りです。
電子申請 
申請は原則として電子申請でお願いします。
なお、電子申請手続は、参考リンクにある「公益法人information(国・都道府県公式 公益法人総合情報サイト)」からお願いします。

電子申請

インターネット申込みはこちら

申請の時期

申請日は、開庁日(営業日)です。

申請対象者

移行法人の代表者

事前協議

事前協議は、不要です。

代理申請

代理申請は、可能です。

申請窓口

総務部  法務課  公益法人グループ  

電話番号 06-6944-6093
FAX番号 06-6944-6094
住所 〒540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館5階

参考リンク

公益目的財産額の確定に係る必要書類の手引き(公益法人informationへのリンク)(外部サイト)
公益法人information(国・都道府県公式 公益法人総合情報サイト)(外部サイト)

申請案内のリンク

このページの作成所属

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?