ここから本文です。
高圧ガスの貯蔵に関する手続き
案内番号:0000-0046
実施案内
○保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に基づく手続き等については、
高槻市内の事業所の場合、大阪府が窓口です。
その他の市町村の窓口については、 参考リンク「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。
○第1種貯蔵所
容積1,000m3(液化ガスの場合は10トン)以上、第一種ガスにあっては、3,000m3(液化ガスの場合は30トン)以上の高圧ガスを貯蔵するため、 あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所
○第2種貯蔵所
第二種ガスにあっては、容積300 m3(液化ガスの場合は3トン)以上1,000 m3(同10トン)未満、第一種ガスにあっては、 容積300m3(同3トン)以上3,000m3(同30トン)未満の高圧ガスを貯蔵するため、あらかじめ都道府県知事へ届け出て設置する貯蔵所
○申請・届出等の手続きの内容については、参考リンク「高圧ガスに関する申請」をご覧ください。
問合せ窓口
政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ
電話番号 06-6944-6653
FAX番号 06-6944-0919
住所 〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府新別館北館3階