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更新日:2018年10月1日

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高圧ガスの貯蔵に関する手続き

案内番号:0000-0046

実施案内

○保安3法(高圧ガス保安法・液化石油ガス法・火薬類取締法)に基づく手続き等については、

 高槻市内の事業所の場合、大阪府が窓口です。

 その他の市町村の窓口については、 参考リンク「権限移譲(市町村の窓口)について」をご覧ください。

 
○第1種貯蔵所
容積1,000m3(液化ガスの場合は10トン)以上、第一種ガスにあっては、3,000m3(液化ガスの場合は30トン)以上の高圧ガスを貯蔵するため、 あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所
 
○第2種貯蔵所
第二種ガスにあっては、容積300 m3(液化ガスの場合は3トン)以上1,000 m3(同10トン)未満、第一種ガスにあっては、 容積300m3(同3トン)以上3,000m3(同30トン)未満の高圧ガスを貯蔵するため、あらかじめ都道府県知事へ届け出て設置する貯蔵所
 
○申請・届出等の手続きの内容については、参考リンク「高圧ガスに関する申請」をご覧ください。

問合せ窓口

政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ

電話番号 06-6944-6653
FAX番号 06-6944-0919
住所 〒540-0008 大阪市中央区大手前3丁目1-43 大阪府新別館北館3階

参考リンク

権限移譲(市町村の窓口)について
高圧ガスに関する申請

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