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障がい者が生き生きと働き、自立した生活を送ることができる地域社会の実現に向け、『ハートフル条例』 を施行しています。
大阪府は、障がいの有無にかかわらず、誰もが働くことに生きがいを感じながら充実した日々を過ごすことのできる地域社会の実現をめざしています。
そのため、障がい者の雇用の促進と職業の安定を図ることを目的として、「大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例(ハートフル条例)」を制定し、大阪府と関係のある事業主の皆様に、法定雇用率(障がい者雇用率)の達成に向けて取り組んでいただくこととしております。
事業主の皆様の御理解、御協力をお願いいたします。
次の(1)及び(2)に該当する事業主の皆様が対象となります。
(1) 次のいずれかに該当する事業主
■ 大阪府との間で締結される契約(府の支出の原因となる契約に限る。)のうち、次のいずれかに該当する契約を締結した事業主
・一般競争入札又は指名競争入札により締結する契約
・随意契約により締結する契約のうち、(ア)(イ)のいずれかに該当する契約
(ア)公募型プロポーザル方式により相手方を決定する随意契約
(イ)地方自治法施行令第167条の2第1項第3号(*1)又は第4号(*2)の規定により締結する契約
*1:障がい者支援施設等から物品を買い入れる契約やシルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約等
*2:知事の認定した者から新商品として生産された物品を買い入れる契約
■ 大阪府の補助金の交付決定を受けた事業主
■ 大阪府の公の施設について指定管理者の指定(公募に応じて指定の申請をした場合に限る。)を受けた事業主
(2) 事業主の規模等
■ 常用労働者43.5人以上(注1)の民間事業主(法定雇用率2.3%)
■ 常用労働者38.5人以上(注1)の特殊法人及び独立行政法人(法定雇用率2.6%)
■ 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第44条から第45条の3までの規定により、障がい者雇用率の算定の特例を受けている親事業主、特例子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主
(注1) チェックポイント!
事業主区分 | 令和3年3月1日から | 令和3年2月28日まで |
民間企業 | 2.3% | 2.2% |
特殊法人及び独立行政法人 | 2.6% | 2.5% |
対象となる事業主の範囲が広がりましたのでご注意ください。
(民間企業は常用労働者43.5人以上、特殊法人及び独立行政法人は常用労働者38.5人以上)
常用労働者数の計算(除外率)について
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則別表第4の除外率設定業種に掲げる業種に該当する事業所がある場合には、事業所ごとに「除外する常用雇用労働者の数」を算出し(1人未満の端数は切り捨て)、その数を常用労働者数から控除することができます。
(控除した後の労働者数が法定雇用障がい者数算定の基礎となる労働者の数となります。)
(例1)事業所が一か所で建設業に該当する事業主
常用労働者69人 × 20%(除外率) = 13人(端数切捨て)
69人 − 13人= 56人 ← 法定雇用障がい者数算定の基礎となる労働者の数
(例2)事業所が一か所で建設業に該当する事業主
常用労働者50人 ×20%(除外率) =10人
50人 – 10人 = 40人 ← 法定雇用障がい者数算定の基礎となる労働者の数
※例2のように算定の基礎となる労働者の数が43.5名以下となる場合、報告義務はございません。
(1) 障がい者雇用状況の報告
条例の対象となる事業主は、障がい者の雇用状況(注2)を大阪府知事に報告していただく必要があります。(条例第17条第1項)
■ 報告期限
「契約締結日」、「補助金の交付決定があった日」、「指定を受けた日」の翌日から起算して10日を経過する日まで
■ 報告方法 (ア)又は(イ)いずれかの方法で報告してください
(ア)管轄の公共職業安定所長に提出した障害者雇用状況報告書(写し)を提出
この場合、報告書の余白又は裏面、あるいは別紙に、下記の例により知事あて報告する旨を記載して、提出してください。
【記載例】
大阪府知事 様
大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例第17条第1項の規定により、報告します。
令和○○年○○月○○日
株式会社 △△ 代表取締役 □□ □□
(イ)大阪府が定める様式に記載して提出
様式は次のウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/jorei-yoshiki/index.html
書類のご提出・お問い合わせ先 大阪府商工労働部 雇用推進室 就業促進課 障がい者雇用促進グループ 〒540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 エル・おおさか本館11階 電話:06-6360-9077・9078 FAX:06-6360-9079 |
■ その他
・ 条例第17条第1項に基づき、大阪府知事に対し、すでに同じ年の6月1日現在の雇用状況をご報告いただいている場合には、改めて報告していただく必要はありません。
・ 条例に基づき作成した障がい者雇入れ計画の期間が終了していない場合には、同条例第17条第1項に基づく大阪府知事あての雇用状況の報告は必要ありません。
・ 親事業主、特例子会社、関係会社、関係親事業主、関係子会社、事業協同組合等、特定事業主については、特例を受けている全事業主分の雇用状況を報告してください。この場合、契約締結等の相手方が特例子会社、関係会社、関係子会社、特定事業主、(以下「特例子会社等」といいます。)であるときは、特例子会社等が全事業主分の雇用状況を報告してください。
(注2) チェックポイント!
障がい者の雇用状況の報告について
報告日直前の6月1日現在の障がい者の雇用状況を報告していただくこととなっていますのでご注意ください。
※ただし、5月23日から7月4日までの間に契約締結・補助金の交付決定・指定管理者の指定を受けた場合は、7月15日までに、当該年度の雇用状況をご報告ください。
《例》令和4年4月20日に報告する場合
…令和3年6月1日時点の障がい者の雇用状況を報告
令和4年7月19日に報告する場合
…令和4年6月1日時点の障がい者の雇用状況を報告
(2) 障がい者雇入れ計画の作成
条例の対象となる事業主のうち、雇用障がい者数が法定雇用障がい者数を下回る事業主(以下「未達成事業主」という。)は、2年以内に法定雇用障がい者数以上となるように障がい者雇入れ計画を作成し、大阪府知事に提出していただく必要があります。(条例第18条第1項)
■ 提出期限
「契約締結日」、「補助金交付の決定があった日」、「指定を受けた日」の翌日から起算して2月を経過する日まで
■ 計画様式
様式は次のウェブサイトからダウンロードできます。
http://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisaku/jorei-yoshiki/index.html
■ 計画期間
(3) 進捗状況及び達成状況の報告
未達成事業主は雇入れ計画を提出後、その計画の進捗状況や達成状況を大阪府知事に報告していただく必要があります。
■ 進捗状況の報告
※計画期間により、報告いただく期日が変わります。
※ 雇入れ計画の第1期の期末における雇入れ実績数が、雇入れ予定数に比べて1人以上少なく、かつ、雇入れ予定数の2分の1未満である場合であって、次の(1)から(3)の項目のうち2項目以上に該当するとき
(1)障がい者の職場体験や職場実習の受け入れを行っていない場合
(2)雇入れ予定数以上の障がい者求人を行っていない場合
(3)雇入れ予定数以上の具体的な雇用予定(内定等)がない場合
■ 達成状況の報告
障がい者雇入れ計画の期間の終了後、45日以内に当該雇入れ計画の達成状況を報告していただく必要があります。その際、計画を達成できなかった場合にはその理由を報告していただく必要があります。(条例第21条)
(1) 氏名又は名称等の公表
大阪府知事は、次のいずれかに該当する場合において、その行為について正当な理由がないと認めるときは、その者の氏名又は名称、住所及びその行為の内容を公表することがあります。(条例第23条第1項)
障がい者雇入れ計画を達成することができなかった場合において、そのことが計画を提出した事業主の責めに帰すべき重大な理由によるものと認められるときは、その者の氏名又は名称、住所及びその旨を公表することがあります。(条例第23条第2項)
(2) 制限措置の実施 《ご注意ください。》
条例第23条により氏名等を公表された事業主については、一定期間、契約の相手方、補助事業の対象者又は指定管理者となれないことがあります。
「大阪府障害者等の雇用の促進等と就労の支援に関する条例の規定に基づき氏名等を公表された事業主に係る契約の締結及び補助金の交付等の制限措置に関する要綱」
大阪府障がい者雇用促進センターでは、障がい者雇入れ計画を提出された事業主の計画達成に必要な助言や支援を行います。(条例第19条)
※ご利用はすべて無料です。
◆障がい者雇用に関するご相談
センターには、民間企業での障がい者雇用に関する経験豊富な人材が常駐していますので、いつでも気軽にご相談いただけます。
◆専門家派遣
障がい者雇用のための様々な社内環境整備をサポートするため、事業主様のもとへ民間企業経営経験者などの障がい者雇用に詳しい専門家を派遣します。
《サポート内容》
◆職場実習受入れのコーディネート
障がい者の職場実習を検討される事業主様と、実習希望者の橋渡しを行います。
◆職業紹介
事業主様と、求職中の障がい者の皆さん(職業訓練生や支援学校生徒、福祉施設利用者等)とのマッチングを行います。
◆各種セミナー・障がい者の職業訓練施設等見学会の開催
障がい者雇用の経験が少ない事業主様を対象とした様々なセミナーや、障がい者の職業訓練施設等の見学会を開催します。
《セミナー開催事例》 ※ 動画配信も行っています。
◇はじめての障がい者雇用セミナー
障がい者雇用の基本と先進企業の事例紹介を行うセミナーです。
◇精神障がい者・発達障がい者雇用セミナー
精神障がい者・発達障がい者の採用から雇用管理までを学ぶセミナーです。
◇知的障がい者雇用セミナー
知的障がい者の採用から雇用管理までを学ぶセミナーです。
◇支援学校、障がい者職業訓練施設等見学セミナー
障がい者が実際に職業訓練を行っている様子を見学できます。
大阪府商工労働部雇用推進室就業促進課障がい者雇用促進グループ
<住所> 〒540−0031 大阪市中央区北浜東3−14 エル・おおさか(大阪府立労働センター)本館11階
<電話> 06−6360−9077・9078
<FAX> 06−6360−9079
このページの作成所属
商工労働部 雇用推進室就業促進課 障がい者雇用促進グループ
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