令和5年度中元期商品量目の立入検査結果

更新日:2023年8月24日

商品量目の立入検査について

 大阪府では、計量法に基づく届出・登録・指定制度の円滑な運用と、計量器の検定や定期検査、立入検査の実施など、正しい計量を確保するための業務に取り組んでいます。
 また、正しい計量の実施を確保し消費者の利益保護を図るため、日常消費される商品を販売する事業所へ立入検査を行っています。
    

令和5年度中元期の商品量目の立入検査の結果

 大阪府では、計量法に基づき、中元期(7月)において、販売されている商品(食肉・魚介類・野菜等)に表記された内容量が適正であるかどうかの立入検査を行いましたので、その結果をお知らせします。
   

1 立入検査の概要

(1) 実施期間   : 令和5年7月3日(月曜日)から令和5年7月31日(月曜日)
(2) 実施区域   : 府内9市
(3) 対象事業所 : スーパーマーケット、小売市場等、計21事業所 
  

2 結果(概要)

・ 表記された量と内容量の誤差が計量法で定められた許容範囲を超えた商品(以下「不適正商品」という。)は、検査を実施した728品のうち23品(3.2%)であった。
・ 適正計量管理事業所(計量士が計量管理を行い、計量法により知事の指定を受けた事業所)と、その他の事業所(以下「一般事業所」という。)を比べると、不適正商品の比率は、適正計量管理事業所では不適正商品は無かったが、一般事業所では3.4%と高かった。
   

3 不適正の主な原因 

 ・ 自然減量(※1)によるもの         : 11品
 ・ 風袋引き設定のミス(※2)         : 12品
 ※1 自然減量 : 生鮮食品(特に野菜類)の水分が蒸発し、量目が目減りすること。
 ※2 風袋引きの設定のミス : 「はかり」に、商品量から差し引く風袋(トレイ、ラップ等の「包装材」やワサビ、タレ、飾り付け品等の「添え物」の総称)の計量値を設定するときに、引き忘れていたり、トレイの重さの設定等に誤りがあったこと。間違っている意識がなかったこと。

   

4 はかりの不適正使用

 ・ 2事業者において定期検査に合格していない「はかり」を使用していた。
    

5 不適正があった事業所への対応等

(不適正商品があった事業所への指導)
 ・ 不適正商品は店頭から当該商品を全て引き揚げ、再計量を実施するよう指導。

(定期検査に合格していない「はかり」を使用していた事業所への指導)
 ・ 取引及び証明のために使用できない旨を説明し、直ちに定期検査を受けるなど必要な措置を講ずるよう指導。

(その他正確な計量を確保するための指導)
 ・ 風袋量が適正でなかった事業所には、風袋量の意義を説明するとともに適正に設定するよう指導。
 ・ 生鮮食品(特に野菜類)について、水分の自然減量があった事業所には、適正に計量して販売するよう指導。
 ・ 「はかり」を正しく使用するために、「はかり」の正しい設置方法(水平等)について指導。
   

【今後の方針】

・ 今後、一層の適正な計量販売を確保するために、不適正商品を販売していた事業所等に対しては、再度立入検査を実施するとともに、自主的に適正な計量管理がなされるよう指導を強化。
・ 今回の検査結果の周知を図るため、関係団体に対して周知依頼を行う。
・ 適正計量管理事業所の指定の推進に努める。
・ 事業者や消費者に正確計量の大切さを理解していただくため、業界団体やホームページを通じた啓発情報の一層の充実を図る。
   

6 詳細については、以下の資料をご覧ください。

〔資料名〕令和5年度中元期商品量目立入検査の結果について
        [Wordファイル/28KB]     [PDFファイル/278KB]  

    

このページの作成所属
商工労働部 計量検定所 検査課

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