取引や証明、健康管理、快適な環境維持などは、さまざまな計量を通じて行われています。
もし、正しい計量が確保されていないと、このような活動は成り立たなくなります。 大阪府計量検定所では、計量法に基づく届出・登録・指定制度の円滑な運用と、計量器の検定や定期検査、立入検査の実施など、正しい計量を確保するための業務を行っています。 【新型コロナウイルス感染拡大予防へのご理解ご協力のお願い】 大阪府計量検定所では、新型コロナウイルス感染防止対策の観点から、下記の取組みを実施していますので、ご理解、ご協力をお願いします。 ・来所当日37.5度以上の発熱、咳、咽頭痛のなどの症状がある方は、来所をお控えください。 ・来所される際は、検温及び手指消毒にご協力をお願いします。 ・検定、検査実施前後に、職員が手を触れる部分を消毒する場合があります。 ・ご相談をいただく際は、電話やファックス、電子メールの活用にご協力ください。 |
組織 | 事務分担 | 連絡先 |
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総務課 | ア.所務の総合調整に関すること。
イ.予算及び経理に関すること。 ウ.職員の人事、給与及び服務に関すること。 エ.公印及び文書に関すること。 オ.施設及び物品の管理に関すること。 カ.前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。 | 電話:072-872-7801 Fax:072-872-6515 住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37 |
指導課 | ア.計量行政の企画調整に関すること。
イ.計量知識の普及啓発に関すること。 ウ.計量法に基づく計量の指導に関すること。 エ.計量法第10条第2項に規定する特定市に関すること。 オ.指定定期検査機関の指定に関すること。 カ.特定計量器に関する事業の届出に関すること。 キ.特殊容器製造事業者の指定に関すること。 ク.指定製造事業者の品質管理の方法の検査に関すること。 ケ.計量法第107条第1号に掲げる計量証明の事業(環境計量証明事業を除く。)の登録に関すること。 コ.計量証明に係る一般主任計量者試験に関すること。 サ.指定計量証明検査機関の指定に関すること。 シ.計量士の資格に関すること。 ス.適正計量管理事業所の指定に関すること。 セ.質量標準の保守管理に係る具体的細則の承認に関すること。 ソ.計量関係団体の指導に関すること。 タ.上記に係る申請の受理、審査及び統計に関すること。 チ.前各号に掲げるもののほか、適正な計量の実施に関すること。 | 電話:072-873-4482 Fax:072-872-6515 住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37 |
検定課 | ア.タクシーメーター、質量計、皮革面積計、温度計(体温計を含む)、体積計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計(血圧計を含む)、濃度計(酒精度浮ひょうに限る。)、浮ひょう型比重計の検定及びタクシーメーターの装置検査に関すること。
イ.タクシーメーター装置検査用基準器、基準はかり、基準分銅、基準面積板、基準積算体積計(基準ガスメーターに限る。)、基準タンク(燃料油メーター、水道メーター、温水メーター検定用に限る。)の基準器検査に関すること。 ウ.タクシーメーター、燃料油メーター、液化石油ガスメーターの立入検査に関すること。 エ.ア〜ウの統計に関すること。 オ.アの検定・検査、イの検査に要する基準器その他の用具類の整備保管に関すること。 | 電話:072-872-7802 072-872-7803 Fax:072-872-6515 住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37 |
検査課 | ア.特定計量器の定期検査に関すること。
イ.計量証明の事業に使用する特定計量器の計量証明検査に関すること。 ウ.計量法に基づく立入検査(他の課に所属するものを除く。)に関すること。 エ.計量証明の事業(環境計量証明事業に限る。)の登録に関すること。 オ.ア〜ウの検査の統計に関すること。 カ.ア、イ及びウの検査に要する基準器その他の用具類の整備保管に関すること。 | 電話:072-872-7877 Fax:072-872-6515 住所:574-0055 大阪府大東市新田本町11-37 |
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