低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給についてはこちら | ||||||||||||||
児童手当(特例給付)は、15歳到達後最初の3月31日まで(中学校修了前まで)の子どもを養育している人に支給されます。 (児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給されます。) | ||||||||||||||
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【平成24年4月から】 | ||||||||||||||
児童手当は、原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までが支給されます。 | ||||||||||||||
平成24年度から(平成24年6月分の手当から)の所得制限限度額は次のとおりです。 児童を養育している方の所得が下記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
(注) 1.所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。 2.扶養親族の数が6人以上の場合の限度額は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。 | ||||||||||||||
出生・転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、市区町村担当課(公務員の方は勤務先)に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。 ○認定請求に必要な書類
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児童手当を受けている人は、毎年6月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなります。 | ||||||||||||||
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その他、詳しい手続きについては現在お住まいの市区町村の児童手当担当課にお問い合わせください。 | ||||||||||||||
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このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 貸付・手当グループ
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