大阪府児童虐待防止対策連絡会議設置要綱

更新日:2009年8月5日

大阪府児童虐待防止対策連絡会議設置要綱 

1 目的

 大阪府における子どもの虐待の情報交換を行うとともに、虐待の早期発見及び防止のための総合的かつ効果的な対策を行政と民間が協力して実施するため、大阪府児童虐待防止対策連絡会議(以下「連絡会議」という)を設置する。

2 組織

連絡会議は、次の者で組織する。

(1)座長は大阪府健康福祉部福祉政策監をもって充てる。

(2)委員は、次の者をもって充てる。(別表)

ア 関係団体等

イ 庁内関係課

ウ 府の専門機関

(3)連絡会議は、座長が招集し、主宰する。

(4)座長は、必要と認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができ、また、ワーキング会議を設置することができる。

3 協議事項等

連絡会議は、次の掲げる事項について情報交換及び協議を行うものとする。

(1)大阪府各部局及び関係機関、関係諸団体が実施している児童虐待対策の情報交換

(2)大阪府内の地域虐待問題連絡会議の総括

(3)児童虐待の早期発見と防止のための啓発

(4)前各号に掲げる事項のほか、必要と認める事項

4 事務局

連絡会議の事務局は、大阪府健康福祉部児童家庭室家庭支援課に置く。

5 その他

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が別に定める。

附則 

この要綱は、平成12年11月22日より施行する。

この要綱は、平成14年12月6日より施行する。

この要綱は、平成17年1月27日より施行する。

このページの作成所属
福祉部 子ども家庭局家庭支援課 育成グループ

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