採石業者の登録を受けた方が、実際に岩石の採取を行おうとするときは、採取しようとする地域(岩石採取場)の都道府県知事に、
岩石採取計画の認可申請を行い、認可を受けなければなりません。
岩石採取計画とは、岩石採取場ごとに計画した岩石採取の方法及び設備、災害防止の方法及び施設等に関する計画のことであり、
これらの事項を岩石採取計画認可申請書として取りまとめ、認可制度の中で技術面の審査を行います。
(1) 採石登録業者に限り、認可申請できます。
(2) 大阪府では、場外から認可採取場内に土砂等を搬入することを禁止しています。
(3) 認可申請に必要な書類は、「採石業の手引き」を参考にしてください。
(事前協議の際には、現況及び計画の平面図 ・ 断面図、採掘(採取)土量計算書だけでも結構です。)
(4) 認可申請提出の際には、大阪府商工行政事務手数料条例に基づく手数料として、
府が発行する納付書により52,000円を納付していただく必要があります。
(5) 認可申請書の提出から認可書交付までに要する期間は、約2ヶ月です。
また、事前協議にも日数が必要となりますので、お早めにご相談ください。
このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 管理グループ
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