大規模災害により被災した市町村が平常時に使用している火葬場の火葬能力だけでは
当該市町村内の遺体の火葬を行うことが不可能となった場合において、被災地の周辺の
火葬場を活用して広域的に火葬を行うことをいいます。
平成7年1月17日 阪神淡路大震災発生
平成9年11月 厚生省生活衛生局長通知「広域火葬計画の策定について(通知)」
平成11年4月 大阪府広域火葬計画策定
災害時における被災市町村の広域火葬の円滑な実施及び遺体の適正な取扱いを確保するため、
府、市町村及び火葬場設置者が行うべき基本的事項を定め、もって被災市町村における公衆衛生
の確保及び遺族等の精神的安寧を図ることを目的としています。
(1)府は、円滑に広域火葬を実施するために、情報を一元的に管理し、
必要な情報を提供するとともに、市町村・都道府県間の調整を行う等必要な措置を講じます。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室環境衛生課 生活衛生グループ
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