○副知事の職務分担規程

令和五年七月五日

大阪府訓人事第千四百九十号

庁中一般

各出先機関

副知事の職務分担規程を次のように定める。

副知事の職務分担規程

第一条 副知事の職務分担は、次のとおりとする。ただし、知事が必要と認める場合には、その都度、この規定にかかわらず別に指定する。

 山口副知事 副首都推進局、政策企画部(危機管理室、秘書課並びに企画室連携課の事務のうち広域自治制度、地方分権改革、知事会及び関西広域連合に関することを除く。)、万博推進局、府民文化部及び商工労働部の事務

森岡副知事 政策企画部(危機管理室に限る。)、IR推進局、環境農林水産部、都市整備部、大阪都市計画局及び大阪港湾局の事務

渡邉副知事 政策企画部(秘書課並びに企画室連携課の事務のうち広域自治制度、地方分権改革、知事会及び関西広域連合に関することに限る。)、総務部、財務部、スマートシティ戦略部、福祉部及び健康医療部の事務

 山口副知事、森岡副知事及び渡邉副知事 副首都化及び戦略本部会議の総括に関すること。

第二条 前条の規定にかかわらず、知事が必要と認める重要な事項については、三副知事の協議により知事が裁決するものとする。

第三条 第一条の規定により職務を担当すべき副知事に事故がある場合における当該職務の取扱いについては、次のとおりとする。

 副知事中一名に事故がある場合にあっては、残る二名のうち、知事の職務を代理する順序を定める規則(平成十九年大阪府規則第八十七号)に規定する上位の副知事が担当するものとする。

 副知事中二名に事故がある場合にあっては、残る一名の副知事が担当するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、令和五年七月七日から施行する。

(副知事の職務分担規程の廃止)

2 副知事の職務分担規程(令和五年訓人事第千二百八十一号)は、廃止する。

副知事の職務分担規程

令和5年7月5日 訓人事第1490号

(令和5年7月7日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第3節 職務権限
沿革情報
令和5年7月5日 訓人事第1490号