○知事の職務を代理する順序を定める規則
平成十九年七月二十四日
大阪府規則第八十七号
知事の職務を代理する順序を定める規則をここに公布する。
知事の職務を代理する順序を定める規則
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十二条第一項の規定により、知事に事故があるとき又は知事が欠けたときにおける職務を代理する順序は、山口副知事、森岡副知事、渡邉副知事の順序とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一号)
この規則は、平成二十年二月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第九二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第七号)
この規則は、平成二十一年三月二十三日から施行する。
附則(平成二一年規則第五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第一二四号)
この規則は、平成二十四年十月十五日から施行する。
附則(平成二四年規則第一二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一三七号)
この規則は、平成二十七年十一月二十七日から施行する。
附則(平成二七年規則第一四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第四一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第八九号)
この規則は、平成二十九年七月十一日から施行する。
附則(令和元年規則第四号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附則(令和元年規則第一九号)
この規則は、令和元年七月十六日から施行する。
附則(令和元年規則第五五号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
附則(令和三年規則第八三号)
この規則は、令和三年七月一日から施行する。
附則(令和五年規則第四三号)
この規則は、令和五年五月八日から施行する。
附則(令和五年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年規則第五三号)
この規則は、令和五年七月七日から施行する。